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在留外国人の転職と就労資格証明書
ここでは『転職』と『就労資格証明書』についてお話します。
在留資格を持つ外国人の方が転職したら?
就労系の在留資格を持って在留している外国人の方が『転職』をしたら
必ず『届出』をしなければなりません。
これを『所属機関の変更の届出』と言います。
期限は転職後 14日以内 となっています。
これをしていないと、『罰金』や『更新時の期間短縮』になる可能性があります。
実際には転職後 14日以内 にきちんと届出をしていない方が少なくありませんが
14日を過ぎたからといって放置すると何もいい事はありません。
★届出には必要な情報
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氏名・生年月日・性別・連絡先・国籍・住所・在留カード番号・在留資格名
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前の会社の法人番号・新しい会社の法人番号(13桁)
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退職日と退職した会社名・転職日と転職した会社名
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本人の署名(必ず本人の手書き)
★提出方法
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お近くの入国管理局窓口に提出
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郵送
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電子申請
所属機関ってなぁに??
『働いている会社の事です!!』
就労資格証明書について
ここでは 『転職』 の時に役立つ 『就労資格証明書』について解説します!!
こんな人におススメです!!
転職ケース ①
お仕事の内容は変わってない
在留資格『技術・人文知識・国際業務』の就労資格にてホテルの
フロント業務をしていたが、転職して別のホテルで同じフロント業務
をする場合など。
(おススメする理由) : 更新時に期間が短縮される事を回避できる可能性がある。
今の在留資格は、前の所属機関に対して審査をした在留資格であるためです。
このまま更新申請をした場合は、また一から新しい所属機関に対して審査をするので
新規の申請と同じ扱いを受ける事が多々あります。
結果として、また1年の在留期間となればそれだけ 手間も時間もお金も かかります。
(就労資格証明書) : 新しい所属機関に対して審査を済ませている事になる。
こんな人は絶対申請しましょう!!
転職ケース ②
お仕事の内容が変わった
在留資格は変わらないが、お仕事内容が変わった場合。例えばホテルのフロント業務からエンジニア職に就いた場合など。これは注意が必要です!!
在留資格が同じでも出来るお仕事には制限があります。
(絶対申請した方がいい理由) : 次回の更新時に不許可の可能性もある。
不許可の可能性がある事と、退職してもらわないといけない事です。
何故なら、その人の学歴要件や職歴要件に合致しない場合は就労自体が出来ない為です。
(就労資格証明書) : 就労可能か不可能かの判断が確実に分かる。
ご注意!!
下記の在留資格は変更申請無しでは転職できません!!